年金を全額もらうためには給料をどうすればよいか

高齢者の年金受給についてのお話です。

近頃は長寿社会。

高年齢法改正に伴って多くの高齢者が働くようになりました。


最近、とある65歳以上の方で、年金を受給しているが、副業でかなり収入がありそうだから、その場合年金はどうなるのか、という質問を受けました。
実際に、その方の副業は個人でやっているもので、社会保険の適用事業所ではありませんでした。

そうなると個人事業主の年収に関しては、いくら稼いでもびた一文、年金は減らされない。こういったこともあるのです。

そういった事も踏まえ、今回は高齢者が働くと年金がどうなるかを説明します。

老齢年金、いつからもらう?

老齢基礎年金は本来は65歳から支給ですが、60歳からもらえる場合もあります。ところが、60歳から受給すると、65歳からもらう場合と比べて70%まで減ってしまいます
逆に65歳からではなく、1歳ずつ繰り下げていくと7%ずつ(もらえる額が)上がっていきますから、70歳から開始した場合は142%まで上がっていきます。

今、多い質問は「いったい何歳から年金をもらえばいいのか」ということです。

現実的には、65歳からもらえば良いところ、早めて60歳から受給する方が圧倒的に多いです。65歳以降に受給する人はほんの数%なのです。客観的に計算して、「長生きしたらお得」ということであれば、繰り下げが得です。ですから、自分が何歳まで生きるかという事を考えながら決めていただいたら良いと思います。

働きながら年金をもらえるのか

65歳までは、働くと年金が減らされてしまいます。年金と給料あわせて28万円を超えると、超えた分が減額になります。私としては、年金を受給するために働いた収入を減らすのは考え物です。
やはり65歳まで稼いで、その後はまた考えるという事が良いでしょう。

そして、65歳になると、今まで28万円だった制限が、今度は47万円まで天井が上がります。こうなると、働いた収入が年金へ影響する人が少なくなります。たいていの場合、65歳からは年金も仕事も、制限することなくできます。

役員報酬などで数百万の収入がある場合は?


65歳を過ぎても社長を続け、役員報酬などで給料を数百万取っている方がいらっしゃいます。こういう方は年金が1円も出ません。老齢基礎年金は出ますが、老齢厚生年金は生涯出ません。

しかし、40年間も厚生年金を納めたのに、老齢基礎年金の80万弱しか出ないのか、何とかならないのかという質問が多くあります。そういう方がもし年金を受給する場合、一つの道として、「事前確定届出給与」という制度を活用します。

事前確定届出給与を活用する


昔は賞与から年金保険料は取られませんでしたが、現在は賞与からも保険料が取られます。ところが賞与は1回につき150万円を限度として保険料がカウントされます。何千万払った人も、150万円としてしかカウントされない。それを12等分すれば、賞与3000万払ったとしても、12万5千円です。例えば65歳以上の方で、給与10万円・賞与3千万円とすれば、その人の標準報酬は22万5千円となるわけです。そうすれば47万円の範囲に収まりますから、年金が減額されないわけです。

「事前確定届出給与」を提出すると、多額の賞与であっても税務上は役員報酬に算入され、損金算入ができます。これは裏技でもない、正規の手続きです。ただし、決算確定後1か月位以内という条件がありますので、税理士に相談するのが良いでしょう。こうすれば年金が受給できることに加え、社会保険料も大幅に節約できます。

そこで、年金事務所の社会保険調査が心配だという方がいます。
しかし年金事務所の調査項目は、①正しく給与が報告されているか②加入すべき人が全員入っているか この2つだけです。

最後に


上記を踏まえ、最低ギリギリまで社会保険料を抑えるのは一つの方法です。ただし、あくまで「保険料」ですから、あまりに下げるとデメリットもあります。
たとえば傷病手当金が少なくなったりなど...そういったことも踏まえて検討してみてください。

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